省エネ適合判定対象建築物(適判)
- ENE建築
- 6月21日
- 読了時間: 3分
更新日:7月15日
【省エネ適合判定対象建築物とは?】
→2025年から義務化される一定規模以上の建築物に課せられる省エネ申請
建築確認の前に、建物の省エネ性能が基準に適合しているかを、審査機関が審査・判定する制度です。省エネ基準への「適合義務」とは異なり、建築確認申請の前に、適合判定通知書の取得が必要な手続きです
2025年4月1日以降に着工するものから、
新築・増改築する全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化されました。
建築主は、原則、建築物の建築をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があります。
建築物の規模により、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「審査機関」とする。)に提出し、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受ける必要になります。
■ 適合判定の対象になる建築物
以下のような建築物が対象になります。
建築物の種類 | 適合義務の対象 |
戸建て住宅 | ○ |
集合住宅(アパート・マンション) | ○ |
店舗・事務所・工場など非住宅 | ○ |
増築や改築工事 | 〇 |
用途変更のみ | ✖ |
大規模な改修(リフォーム・リノベーション) | ✖ |
※規模や防火地域等でにより対象外になる場合がございます。
■ 適判が【不要】な主なケース
空調設備を要しないもの として政令で定める用途 (屋外駐車場、畜舎等)
文化財等 、仮設建築物
延べ面積が10㎡未満の建築物
平屋建てで200㎡未満の建築物(適合義務あり)
■ 適判が必要な理由と注意点
適判通知書がないと建築確認が受理されません
審査には2〜4週間以上かかることが多く、スケジュールに余裕が必要です
計算方法(モデル建物法・標準入力法等)と使用ソフトに注意
設備計画や開口部の仕様により不適合になることもあり、設計段階の早期検討が重要
■ 設計・申請時に必要な対応
建築主・設計者は、建築確認の申請時に省エネ適判通知書を添付する必要があります。
主なポイントは以下の通りです:
審査機関の計画書、委任状・同意書、設計内容説明書等
外皮性能(断熱性能)の計算(一部対象外建築物あり)
一次エネルギー消費量の計算
上記計算の根拠資料(外皮長さ、外皮面積等)
申請時必要添付資料(意匠図・機械図・電気図等)
計算結果が基準を満たしていることの確認
所管行政庁または確認検査機関への提出
■ よくいただくご相談
「この建物、適判が必要ですか?」
→200㎡未満の平屋以外は基本必要となります。(一部例外あり)
「計画変更が出たけど再審査は必要?」
→計画変更・軽微変更時は再審査が必要となります。
当社では、設計前の簡易計算から、申請書類の作成から指摘対応まで一括で対応可能です。
■ おわりに
2025年以降、省エネへの対応は建築設計の新たな“常識”になりました。
特に住宅用途の建築物では、「適合義務」だけでなく「適判の有無」のチェックが欠かせません。
見逃して確認申請が通らない…という事態を防ぐためにも、
「これは適判が必要?」と迷ったら、是非当社へご相談ください